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終身建物賃貸借制度

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ページ番号1053584  更新日 令和8年10月29日

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終身建物賃貸借制度とは

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、都道府県知事等の認可を受けた事業者が、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する(賃借権が相続されない)1代限りの賃貸借契約を結ぶことができる制度です。
賃借人の居住の安定を図ることができるだけでなく、契約が安定的に終了するので、契約終了に伴って発生する手続きを円滑に進めることができます。

制度の概要

入居者の要件
1 高齢者(60歳以上)であること
2 単身又は同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族であること
対象となる住宅の基準

1 面積基準(各住戸)

    ・ 新築住宅 25平方メートル以上(18平方メートル以上 注:)

    ・ 既存住宅 18平方メートル以上(13平方メートル以上 注:)

    ・ シェアハウス 9平方メートル以上

    注:共用部分に共同で利用する台所等が備えられ、同等以上の環境が確保される

    場合

2 設備の基準

    ・ 既存住宅以外

         各住戸に(1)台所、(2)水洗便所、(3)収納設備、(4)洗面設備および

        (5)浴室を設けること

         注:共用部分に(1)、(3)、(5)を備えている場合は、各戸に備える必要はない。

    ・ 既存住宅

         各住戸に(1)台所、(2)水洗便所、(3)収納設備および(4)浴室を設けること

         注:共用部分に(1)、(3)、(4)を備えている場合は、各戸に備える必要はない。

3 段差のない床、浴室等の手すり、幅の広い廊下を備え付けたものであること 等

4 加齢対応構造に係る基準に適合していること

5 賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものである

      こと

6 前払い家賃を受領する場合であっては、当該前払い家賃の算定根拠が書面に

     明示され、必要な保全措置が講じられるものであること

7 終身建物賃貸借に係る認可住宅の賃借人は、その借家権を譲渡したり、転貸

      しないこと 等

入居者が死亡した場合の同居者の継続居住

同居者は入居者の死亡を知った日から1か月以内の申出により継続居住が可能

事業者からの解約

解約にあたっては、市長の承認を受けて申し入れをすることができる。

1 住宅の老朽、損傷、一部滅失などにより適切な規模、構造および設備を有する

      賃貸住宅として維持できなくなったとき、又は当該賃貸住宅の回復に過分の

      費用を要するとき

2 入居者が住宅に長期間にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みがない

      ことにより、住宅を適正に管理することが困難となったとき

賃借人からの解約

1から3までの場合は、解約の申入れの日から1か月を経過すること、4の場合は、

解約の日が到来することによって終了

1 入所療養、老人ホームへの入所その他のやむを得ない事情により、賃借人が

     認可住宅(注:)に居住することが困難になったとき

2 親族と同居するために、賃借人が認可住宅(注:)に居住する必要がなくなった

      とき

3 認可事業者が、市長の改善命令に違反したとき

4 解約の期日が、解約の申入れの日から6か月以上経過する日に設定されている

      とき

   (注:)認可事業者が終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅

その他
入居希望者から仮入居の申出があった場合は、終身建物賃貸借に先立ち、1年以内の期間を定めた定期建物賃貸借をすること

終身建物賃貸借の認可申請・届出について

終身建物賃貸借事業を行おうとする者は、「事業者」として認可を取得した上で、終身建物賃貸借をする時に、対象となる住宅を届出ます。

認可申請

秋田市内で終身建物賃貸借事業を行うためには、秋田市長の認可が必要です。

注:事前相談の上、必要書類等を提出してください。

必要書類等について

  • 終身賃貸事業認可申請書
  • 誓約書
  • 登記事項証明書(個人の場合は、住民票又は住民基本台帳法の本人確認情報)
  • 賃貸借契約書のひな形
  • 仮入居がある場合は、定期建物賃貸借契約書のひな形
  • 修繕計画書
  • 家賃、敷金の収納状況を明らかにする書類(毎月の家賃が支払われたことを示す入金台帳又は通帳の写し、預かった敷金の金額、返還状況を記録した管理簿など)
  • 前払金がある場合は、前払金算定の基礎が明示された書面および前払いの保全措置を証する書類(証書など)
  • その他必要な書類(事業内容によって、必要となる場合があります。)

標準処理期間

20日(土・日・祝日を含む。)

様式

  • 終身賃貸事業認可申請書 (Word 19.9 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 誓約書(様式第1号) (Word 21.3 KB)新しいウィンドウで開きます

住宅の届出

秋田市内で終身建物賃貸借事業における終身建物賃貸借をする際は、秋田市長に対象となる住宅の届出が必要です。

注:事前相談の上、必要書類等を提出してください。

必要書類等について

  • 終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書
  • 各階平面図(新築の場合) 注:縮尺、方位、間取り、各階の用途及び設備の概要を表示したもの
  • 間取図(既存住宅の場合) 注:賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示したもの
  • 加齢対応構造等のチェックリスト
  • その他必要な書類(事業内容によって、必要となる場合があります。)

様式

  • 終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書 (Word 102.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 加齢対応構造等のチェックリスト(新築住宅の場合) (Excel 116.8 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 加齢対応構造等のチェックリスト(既存住宅の場合) (Excel 29.5 KB)新しいウィンドウで開きます

その他

事業者としての認可の変更、住宅の変更、事業者側からの解約、事業者の地位の承継、事業の廃止を行う場合も申請や届出が必要です。

注:事前相談の上、必要書類等を提出してください。

  • 変更認可申請書(様式第4号) (Word 23.9 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 事業認可変更届出書(様式第5号) (Word 22.2 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 終身建物賃貸借に係る賃貸住宅変更届出書(様式第6号) (Word 21.9 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 終身建物賃貸借解約承認申請書(様式第7号) (Word 22.6 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認可事業者地位承継届出書(様式第12号) (Word 22.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認可事業者地位承継承認申請書(様式第13号) (Word 22.9 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 終身賃貸事業廃止届出書(様式第18号) (Word 22.0 KB)新しいウィンドウで開きます

受付窓口・問い合わせ先

秋田市都市整備部住宅政策課住宅企画担当

住所

〒010-8560

秋田市山王一丁目1-1

秋田市役所4階

電話番号

018-888-5770

Eメール

ro-cshs@city.akita.lg.jp

関連要綱

  • 秋田市終身建物賃貸借制度に関する事務取扱要綱 (PDF 73.6 KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 終身建物賃貸借(国土交通省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 終身建物賃貸借制度について(秋田県)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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