特別給付金10万円は誰のものか?
- 投稿日
- 2020年8月13日
- 投稿要旨
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私の母親はアルツハイマー型認知症で施設にいます。
私は、母親の成年後後人をしています。
特別給付金10万円の手続きを、母親の代理で行いましたが、その時に疑問に思ったことを書きます。
秋田市の場合、代理人が申請する場合、代理人は成年後見人などの法定代理人に限定されています。
要望1)
成年後見人になっていない本人の家族も、代理人として認めてほしい。
秋田市の場合、代理人として特別給付金を申請する場合、振込先⼝座は、代理人の口座を指定しなければいけません。
成年後見人には、親族がなっている場合が約3割、弁護士などの第三者がなっている場合が約7割です。
もし弁護士などの第三者が成年後見人になっている場合は、弁護士等の個人口座を指定することになり、特別給付金10万円は、弁護士などのポケットマネーになります。
もし第三者が本人の代わりに受け取ったらどうなるか、安易に想像できるはずです。
秋田市は、犯罪を推奨しているんですか?
特別給付金10万円は、誰のものでしょうか?
この「代理人の口座を指定しなければいけない」という秋田市の独自ルールを考えた際、弁護士などの法律の専門家に相談したのでしょうか?私の知っている限り、こんなルールは、他の自治体ではありません。
要望2)
振込先口座は、原則、本人の口座を指定することにしてほしい。
成年後見人がついている人(=成年被後見人)には、大体、自分の口座を持っています。
ただし本人は財産管理ができませんので、成年後見人が管理しています。
成年後見人が管理している本人の口座の名義は、「(ご本⼈の名前) 成年後見人(成年後見人の名前)」という名義になっています。
この口座に成年後見人の名前が入っていますが、成年後見人の口座ではありません。
あくまでも本人の口座です。
要望3)
秋田市の職員全員に、成年後見制度の再教育をお願いします。 - 回答要旨
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初めに、ご要望の「1」についてお答えします。
特別定額給付金の申請・受給権者は、原則世帯主となっておりますが、世帯主が申請・受給することが困難な場合などについては、国の特別定額給付金給付事業実施要領に代理申請・受給ができる者について次のとおり定められております。
(1)令和2年4月27日時点で世帯主と同じ世帯の世帯構成員
(2)法定代理人
(3)親族その他平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市区町村が特に認める者
上記のうち、(3)は申請・受給の対象者と代理申請・受給の対象者の関係を確認する際、適正な資格を有しているかの判断が難しいケースが想定されることから、本市では、給付を迅速に進めるため、代理申請・受給の対象者を(1)と(2)としたものです。
次に、ご要望の「2」についてであります。
国の本給付金事業に係る説明会において、「給付金は、申請者の本人名義の口座への振り込みにより行う」との説明があったことから、代理人が申請する場合は、代理人名義の口座へ振り込むこととして対応したものです。
最後に、ご要望の「3」にありました、本市職員への成年後見制度等の教育については、本市職員研修等の機会を捉えて、今後も制度の理解を深める取組に努めてまいります。 - 回答課
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新型コロナウイルス対策室(電話:018-888-5457)
人事課(電話:018-888-5429)
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