ふぐを取扱う事業者の皆様へ
ふぐの取扱いについて
ふぐは猛毒を持っているため、正しく処理をしないと食中毒を起こし、時には死に至ることがあります。そのため、処理が認められるふぐの種類と魚体の部位などについて定められており、ふぐ処理者としての資格を有する者による適切な処理が必要となります。
ふぐ処理営業を行うためには
ふぐを処理する営業者は、処理施設ごとにふぐ処理者を設置し、保健所に届出を行わなければなりません。
秋田市保健所では、ふぐの処理ができる施設にふぐ処理施設届出済証を交付しています。
ふぐの処理をする施設には、秋田県等が行うふぐ処理者認定試験に合格した者、または、都道府県知事等がふぐを処理する者として認めた者の設置が必要です。
注:ふぐ処理施設の届出は、飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業および複合型冷凍食品製造業のうちいずれかの営業許可を取得している施設に限ります。
なお、処理済みのふぐの調理、加工、販売を行う場合には、前述の資格および届出は不要です。
届出用紙ダウンロード
- ふぐ処理施設営業届 (Word 38.0KB)
- ふぐ処理施設営業届 (PDF 56.1KB)
- ふぐ処理施設営業届出事項変更届 (Word 32.5KB)
- ふぐ処理施設営業届出事項変更届 (PDF 40.9KB)
- ふぐ処理施設営業廃止届 (Word 32.5KB)
- ふぐ処理施設営業廃止届 (PDF 37.3KB)
- ふぐ処理施設届出済証の再交付について(申請) (Word 32.5KB)
- ふぐ処理施設届出済証の再交付について(申請) (PDF 38.9KB)
秋田県ふぐ処理者認定試験
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。