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仮設店舗による模擬店の手続について

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ページ番号1005567  更新日 令和4年6月15日

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町内会の祭りや学校祭等で仮設店舗による模擬店を出店する際の手続について説明します。

模擬店について

模擬店とは、次の目的で出店する場合を指します。

  1. 学校祭などで教育や訓練や親睦などの目的で出店する。
  2. 町内会の祭りなどで特定の者を対象として出店する。

多数の人々を対象に有料で食品を提供する場合は原則として許可が必要ですが、学校祭などで教育や訓練の目的で特定の人を対象として模擬店を開設する場合は、食中毒などの事故を防止するために届出をし、次のことに注意してください。
なお、学校祭であっても営業者などが出店する場合は営業許可が必要です。

食品の取扱い

取扱い品目については、食中毒防止の観点から、次の制限事項があります。

  • 仮設店舗内での簡易な調理に限ります。
  • 原材料の細切り、串刺し、スープ等の仕込み行為を行わないこと。仕込み行為の必要な原材料を使用する場合は、清潔で衛生上支障のない施設で行うこと。
  • 生食の生鮮食品(さしみ、寿司、馬刺しなど)および米飯類を取り扱わないこと。
  • その他、食中毒の危険性の高いものについて、自粛を要請する場合があります。

学校祭等においてメニューを決めるときは

簡単な設備しかないイベント会場では、一般の飲食店のように手の込んだ料理や、クッキーなどの菓子を製造して提供することはできません。安全を確保するため、注文を受けてから加熱調理し、その場で食べてもらえる食品または既製品のアイスやジュース類を小分け提供するものに限っています。

提供可能なもの

めん類

焼きそば、焼うどん、そば、うどん、ラーメン、スパゲティ、カップラーメン

煮物

おでん、煮込み、きりたんぽ鍋、豚汁

焼き物

焼鳥、焼ソーセージ、焼きさつま揚げ、たこ焼き、お好み焼き、みそたんぽ

揚げ物

フライドチキン、フライドポテト、カツ

蒸し物

肉まん、しゅうまい、ジャガバター、枝豆

卵類

煮卵

菓子類

クレープ、揚菓子、綿あめ、ポップコーン、大学芋、リンゴ飴、チョコバナナ

喫茶類

コーヒー、お茶、ジュース、スープ、甘酒、しるこ、ところてん、かき氷、ディッシャーアイス、氷菓(へらで盛り付けるもの)

注1:詳細については、下の学校祭メニュー表をご覧ください。
注2:提供可能なメニューでも条件付きのものがあります。ご注意ください。

  • 学校祭メニュー表 (PDF 79.2KB)新しいウィンドウで開きます

届出について

必要書類

  • 模擬店の開設届出書(平面図、見取り図を含む)
  • メニューおよび調理工程書

保健所衛生検査課の窓口に書類を2部お持ちいただき、取扱いについてアドバイスを受けてください。内容確認後、1部お返ししますので模擬店開設当日に掲示してください。

様式ダウンロード

  • 仮設飲食店・喫茶店(模擬店)の開設届出書 (Word 20.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 仮設飲食店・喫茶店(模擬店)の開設届出書 (JTD 38.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 仮設飲食店・喫茶店(模擬店)の開設届出書 (PDF 66.6KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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