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営業許可制度および営業の届出について

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ページ番号1028107  更新日 令和3年6月8日

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令和3年6月1日から営業許可制度が変わります

対象業種について

食中毒のリスクや過去の発生状況、食品の規格基準の有無などを元に営業許可制度が見直され、営業許可を必要とする対象業種が現行の34業種から以下の32業種に再編されました。

  1. 飲食店営業
  2. 調理機能を有する自動販売機
  3. 食肉販売業
  4. 魚介類販売業
  5. 魚介類競り売り営業
  6. 集乳業
  7. 乳処理業
  8. 特別牛乳搾取処理業
  9. 食肉処理業
  10. 食品の放射線照射業
  11. 菓子製造業
  12. アイスクリーム類製造業
  13. 乳製品製造業
  14. 清涼飲料水製造業
  15. 食肉製品製造業
  16. 水産製品製造業 (新設)
  17. 氷雪製造業
  18. 液卵製造業 (新設)
  19. 食用油脂製造業
  20. みそ又はしょうゆ製造業
  21. 酒類製造業
  22. 豆腐製造業
  23. 納豆製造業
  24. 麺類製造業
  25. そうざい製造業
  26. 複合型そうざい製造業 (新設)
  27. 冷凍食品製造業
  28. 複合型冷凍食品製造業 (新設)
  29. 漬物製造業 (新設)
  30. 密封包装食品製造業
  31. 食品の小分け業 (新設)
  32. 添加物製造業

なお統合、再編により大きく変更となる現行業種は以下のとおりです。

  • 喫茶店営業(飲食店営業に統合)
  • あん類製造業(菓子製造業に統合)
  • 魚肉練り製品製造業(水産製品製造業に統合)
  • 乳酸菌飲料製造業(乳処理業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業のいずれかへ統合)
  • マーガリン又はショートニング製造業(食用油脂製造業に統合)
  • みそ製造業、醤油製造業(みそ又はしょうゆ製造業に再編)
  • ソース類製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業(密封包装食品製造業に再編)
  • 乳類販売業、包装品のみの食肉販売業、包装品のみの魚介類販売業、氷雪販売業(営業届出に移行)

また、営業施設の施設基準や取扱内容についても既存業種含め変更が生じます。詳細は窓口へお問合わせください。

経過措置期間について

改正前 改正後 経過措置期間
許可業種 許可業種 令和3年6月1日以降の許可更新時に切替え
許可業種 届出に移行 自動的に移行するため手続き不要
許可不要 許可業種 令和6年5月31日までに許可を取得

 

申請方法について

食品営業許可の申請方法については下記リンクを参照してください。

  • 食品営業許可の申請手続きについて

営業許可の対象でない業種についても営業の届出が必要になります

届出業種について

令和3年6月1日から、許可が必要な業種以外の営業を行う場合は、一部業種を除き、あらかじめ営業の届出を行う必要があります。

(例)

  • 野菜や果物の販売、精米など
  • 許可業種以外の食品の製造や加工
  • 冷蔵や冷凍などの温度管理が必要な食品の販売
  • 学校や病院その他の施設で1回20食程度以上の食品を提供する集団給食施設(外部委託の場合は許可が必要)
届出業種一覧
区分 業種名
旧許可業種だった営業

魚介類販売業(包装品のみの販売)

食肉販売業(包装品のみの販売)

乳類販売業

氷雪販売業

コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)

販売業

弁当販売業

野菜果物販売業

米穀類販売業

通信販売・訪問販売による販売業

コンビニエンスストア

百貨店、総合スーパー

自動販売機による販売業(コップ式自販機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く)

その他の食料・飲料販売業

製造・加工業

添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く)

いわゆる健康食品の製造・加工業

コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く)

農産保存食料品製造・加工業

調味料製造・加工業

糖類製造・加工業

精穀・製粉業

製茶業

海藻製造・加工業

卵選別包装業

その他の食料品製造・加工業

その他

行商

集団給食施設

器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る)

露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの

その他

令和3年6月1日以前から営業を行っている方は、令和3年11月30日までに届出を行う必要があります。

現在営業許可を取得しており令和3年6月1日から届出業種に移行する方は、届出を行ったものとみなされますので、新たな手続きは不要です。

届出業種に該当するか不明な場合は、窓口までお問合わせください。

なお、営業届出施設についても、「食品衛生責任者の設置」および「HACCPに沿った衛生管理」を行う必要があります。

食品衛生責任者について

食品衛生責任者の設置については次のページをご確認ください。

  • 食品衛生法の改正に伴う食品衛生責任者の設置について

届出不要な業種

公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている以下の業種の営業者については、届出不要です。

  1. 食品・添加物の輸入をする営業
  2. 食品・添加物の貯蔵または運搬のみをする営業(食品の冷凍または冷蔵業を除く)
  3. 容器包装に入れられ、または容器包装で包まれた食品・添加物のうち、常温で長期間保存しても品質劣化や食品衛生上の危害が発生しないものを販売をする営業(例 カップラーメン、ペットボトル飲料)
  4. 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造をする営業
  5. 器具・容器包装の輸入または販売をする営業

届出方法について

営業届出の方法については下記リンクを参照してください。

  • 営業届出の手続きについて

添付ファイル

  • 営業許可制度および営業届出に関するリーフレット(1,604KB) (PDF 1.6MB)新しいウィンドウで開きます
  • 営業の届出に関するリーフレット(厚労省)(314KB) (PDF 313.4KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

健康・医療・衛生

食品衛生関連情報

食品事業者の皆様へ
  • 食品衛生法改正によるHACCPの制度化について
  • 営業許可制度および営業の届出について
  • 食品衛生法の改正に伴う食品衛生責任者の設置について
  • 食品衛生申請等システムについて(オンライン申請・届出)
  • 飲食店でテイクアウトや出前などのサービスを開始する方へ
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