食品営業許可の申請手続について
2021年6月1日より食品営業許可の申請手続き方法が変わります。
秋田市内で食品を取り扱う営業(仮設店舗による営業を除く)を始める際の手続について説明します。
1.事前相談
次の営業を行うには、営業許可を受けることが必要です。
営業許可が必要な業種
調理業
飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
製造業
菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業
処理業
集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業
販売業
食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業
注意事項
- 営業の種類に応じて、施設の基準が定められています。工事着工前に施設の見取り図(手書きでも可)を持参の上、保健所窓口でご相談ください。
- 水道水以外(井戸水など)の水を使用する場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による水質検査を受けてください。営業許可の申請時に、飲用に適することを証明した成績書が必要になります。
2.営業許可申請
必要書類
- 営業許可申請書
- 営業施設の構造および設備を示す図面
- 食品衛生責任者の資格を証する書類又はその写し
- 登記事項証明書又はその写し(法人申請の場合)
- 水質検査を受け付けている検査機関で実施した水質検査の成績書(水道水以外の水を使用する場合)
- 手数料
項目 |
手数料 |
---|---|
飲食店営業 |
19,000円 |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
10,000円 |
食肉販売業 |
14,000円 |
魚介類販売業 |
14,000円 |
魚介類競り売り営業 |
23,000円 |
集乳業 |
14,000円 |
乳処理業 |
23,000円 |
特別牛乳搾取処理業 |
23,000円 |
食肉処理業 |
23,000円 |
食品の放射線照射業 |
23,000円 |
菓子製造業 |
23,000円 |
アイスクリーム類製造業 |
23,000円 |
乳製品製造業 |
23,000円 |
清涼飲料水製造業 |
23,000円 |
食肉製品製造業 |
23,000円 |
水産製品製造業 |
23,000円 |
氷雪製造業 |
23,000円 |
液卵製造業 |
23,000円 |
食用油脂製造業 |
23,000円 |
みそ又はしょうゆ製造業 |
23,000円 |
酒類製造業 |
23,000円 |
豆腐製造業 |
23,000円 |
納豆製造業 |
23,000円 |
麺類製造業 |
23,000円 |
そうざい製造業 |
23,000円 |
複合型そうざい製造業 |
30,000円 |
冷凍食品製造業 |
23,000円 |
複合型冷凍食品製造業 |
30,000円 |
漬物製造業 |
23,000円 |
密封包装食品製造業 |
23,000円 |
食品の小分け業 |
14,000円 |
添加物製造業 |
23,000円 |
注1:仮設店舗による営業の手数料については、別途定めておりますのでご相談ください。
注2:食品衛生協会に加入する場合は、別途入会金と年会費が必要となります。詳細は食品衛生協会へ確認してください。
注意事項
- 申請は営業開始予定日の10日前までにしてください。
- 一度納められた申請手数料は、申請を取り下げた場合であっても返還できませんので、ご了承ください。
- 申請書類の写しが必要な場合は、2部提出してください。
- フグを取り扱う場合は、別途届出が必要です。
- 生食用牛肉(ユッケ、牛刺し、牛タタキなど)を取り扱う場合は、別途届出が必要です。
3.営業許可調査(施設検査)
- 許可調査日は火曜日と木曜日です。
- 調査を希望する当日の午前8時30分から9時までに電話でご連絡ください。(事前の予約はお受けできません。)
- 連絡をいただいた当日、施設基準の適合状況について調査します。(許可調査時までに、施設の完成が必要です。)
- 施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項を改善し、再調査を受けてください。
4.営業許可
- 営業許可調査により施設基準の適合を確認した後、営業許可証を交付します。交付まで数日かかりますので、開業予定日について、あらかじめお伝えください。
- 営業許可証ができましたら連絡しますので、印鑑を持参の上、保健所窓口まで受け取りにきてください。
5.営業開始
- 営業許可証は、営業施設の見やすい場所に掲示してください。
- 施設等に変更を生じたり、廃業したりした際には、保健所まで届け出てください。
食品衛生責任者について
食品衛生責任者とは
衛生的な食品の管理を行うため、施設またはその部門ごとに食品衛生責任者を設置しなければなりません。自ら食品衛生責任者となるか、従事者の中から食品衛生責任者を選任してください。
食品衛生責任者の資格要件
- 食品衛生法に基づく資格(食品衛生監視員、食品衛生管理者)を取得するための要件を満たす者
- その他衛生法規に基づく資格(調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理師、と畜場法に規定する衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者)を有する者
- 食品衛生指導員の資格を有する者
- (公社)秋田県食品衛生協会が行う食品衛生責任者養成講習会を修了した者
- 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という)が食品衛生責任者の資格を有する者として認めた者
- (公社)日本食品衛生協会が行うeラーニングで食品衛生責任者養成講習会を修了した者
注:食品衛生責任者を設置またはは変更したときは、食品衛生責任者の資格を証明する書類の写しを添えて、15日以内に保健所に届出してください。
食品衛生責任者養成講習会を受講希望の方へ
様式ダウンロード
窓口での申請のほか、電子システムによる申請も可能です。
詳細は食品衛生申請等システムについて(オンライン申請・届出)を確認してください。
その他
仮設店舗による営業、自動車による食品の移動販売について
仮設店舗による営業、自動車による食品の移動販売につきましては、窓口または電話にて衛生検査課までお問い合わせください。
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
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電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
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