営業届出の手続について
2021年6月1日より許可が必要な業種以外の営業を行う場合は、一部業種を除き、あらかじめ営業の届出を行う必要があります。
秋田市内での営業届出手続について説明します。
1.届出業種一覧
区分 | 業種名 |
---|---|
旧許可業種であった営業 |
魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) 乳類販売業 氷雪販売業 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)注:1 |
販売業 |
弁当販売業 野菜果物販売業 米穀類販売業 通信販売・訪問販売による販売業 コンビニエンスストア 百貨店、総合スーパー 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。) その他の食料・飲料販売業 |
製造・加工業 |
添加物製造・加工業(法第13条第1号の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) いわゆる健康食品の製造・加工業 調味料製造・加工業 糖類製造・加工業 精穀・製粉業 製茶業 海藻製造・加工業 卵選別包装業 その他の食料製造業・加工業 |
上記以外の者注:2 |
行商 集団給食施設 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) 露天、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの その他 |
注:1 旧許可業種で喫茶店営業と区分されていた業種
注:2 改正法による改正後の法第68条第3項において準用されるものを含む
2.届出手続き
必要書類
窓口で届出する場合
- 営業届
- 食品衛生責任者の資格を証する書類の原本またはコピー(提示)
電子システムで届出する場合
- 食品衛生申請等システムへアクセスし届出を行ってください。
- 電子システムでの届出の場合にも食品衛生責任者の資格を証する書類の画像等を添付してください。
- 届出の方法は下記、食品衛生申請等システムについて(オンライン申請・届出)を参照してください。
注意事項
- 記載内容に不備があった場合は差戻しとなります。修正して再提出してください。
- 窓口で届出する際、届出書類の写しが必要な場合は、2部提出してください。
- 届出には更新はありませんが、代表者や食品衛生責任者など変更があった場合や営業をやめた場合は、各種手続きが必要となります。
食品衛生責任者について
食品衛生責任者とは
衛生的な食品の管理を行うため、施設またはその部門ごとに食品衛生責任者を設置しなければなりません。自ら食品衛生責任者となるか、従事者の中から食品衛生責任者を選任してください。
食品衛生責任者の資格要件
- 食品衛生法に基づく資格(食品衛生監視員、食品衛生管理者)を取得するための要件を満たす者
- その他衛生法規に基づく資格(調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理師、と畜場法に規定する衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者)を有する者
- 食品衛生指導員の資格を有する者
- (公社)秋田県食品衛生協会が行う食品衛生責任者養成講習会を修了した者
- 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という)が食品衛生責任者の資格を有する者として認めた者
- (公社)日本食品衛生協会が行うeラーニングで食品衛生責任者養成講習会を修了した者
注:食品衛生責任者を設置またはは変更したときは、食品衛生責任者の資格を証明する書類の写しを添えて、15日以内に保健所に届出してください。
食品衛生責任者養成講習会の案内通知をご希望の方へ
食品衛生責任者養成講習会申込書に必要事項を記入の上、下記のお問い合わせ先まで持参、ファクスまたは郵送でお送りください。日程が決まり次第お知らせします。
様式ダウンロード
その他ご不明な点につきましては、窓口または電話にて衛生検査課までお問い合わせください。
秋田市保健所 衛生検査課(1番窓口)
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
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