食品衛生法改正によるHACCPの制度化について
概要
平成30年6月に食品衛生法が改正され、原則として(注:)すべての食品等事業者は「HACCPに沿った衛生管理」を実施することとなりました。
このHACCPの制度化は、令和3年6月1日から完全施行されます。
(注:)対象外業種については「その他」をご確認ください。
HACCPに沿った衛生管理方法
「HACCPに沿った衛生管理」には
- HACCPに基づく衛生管理
- HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
の2種類の方法があります。事業者の規模や業種などに応じてどちらかの方法で行います。
1.HACCPに基づく衛生管理 |
2.HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 |
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飲食店営業、給食施設、食品取扱従事者の数が50人未満の事業場、パン製造業(概ね5日程度の消費期限のもの)、調理機能付自動販売機営業、そうざい製造業
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上記対象者が行うことは以下の内容です。 | 上記対象者が行うことは以下の内容です。 |
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各衛生管理法についての詳細は次のとおりです。
1.HACCPに基づく衛生管理
コーデックス委員会のガイドラインで示されているHACCPの7原則に基づいて、衛生管理を行います。食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法に応じて、計画を作成し、管理を行う必要があります。
HACCPに基づく衛生管理のための手引書が厚生労働省ホームページに手引書が掲載されていますので、ご確認ください。
2.HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
厚生労働省のホームページに各業界団体が作成した手引書が掲載されています。掲載されている手引書の中から施設の業態や取り扱っている食品に近い手引書を選び、それを参考に衛生管理計画を作成します。
小規模事業者等が実施すること
- 必要に応じて、業態や取り扱っている食品に近い事業者団体が作成した手引書を準備する
- 衛生管理計画を作成する
- 作成した衛生管理計画を実行する
- 実施状況を確認・記録する
- 実施状況の記録は一定期間保存し、必要に応じて計画の内容を見直す
手引書について
各業界団体が「手引書」を作成しています。手引書には、衛生管理計画の作成方法などが解説されており、計画の見本や記録様式も記載されています。厚生労働省のホームページから、事業者の業態や取り扱っている食品に近いものを参考にしてください。。
その他
対象外となる業種について
- 農業および水産業における採取業はHACCPに沿った衛生管理の制度化の対象外です。
- 公衆衛生に与える影響が少ない以下の営業については、HACCPに沿った衛生管理の対象外ですが、食品等事業者として一般的な衛生管理を実施しなければなりません。また、必要に応じて衛生管理計画の作成および衛生管理の実施状況の記録と保存を行ってください。
(1)食品または添加物の輸入業
(2)食品または添加物の貯蔵または運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
(3)常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れが
ない包装食品の販売業
(4)器具容器包装の輸入または販売業
- 学校や病院などの営業ではない集団給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設はHACCPに沿った衛生管理の対象外ですが、手引書などを参考にして自主的な衛生管理に努めてください。
参考リンク
HACCPについて次のサイトもご参照ください。
お問い合わせ窓口
HACCPに関するご不明な点、ご相談がありましたら以下までお問い合わせください。
秋田市保健所 衛生検査課 食品衛生担当
秋田市八橋南1丁目8-3 (保健所1番窓口)
電話番号:018-883-1181
ファクス:018-883-1171
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
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