運動特化型通所介護機能訓練指導員について
- 投稿日
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2022年月6月30日
- 投稿要旨
- フィットネス型のデイサービスで、カイロプラクティックが施術している所があるのですが、カイロプラクティックの施術は医療保険では対象外です。何故介護保険では保険適⽤とされるのでしょうか。カイロプラクティックと機能訓練指導員の違いが曖昧です。
あるデイサービスに通われている⽅が、柔道整復師に股関節の痛みがあるため、どのように対処すれば良いのかを聞いた所、擦っていれば良くなると⾔われたそうです。違うデイサービスで理学療法⼠に同じ内容を尋ねた所、痛みの原因となっている理由を説明してもらい、股関節の痛みの軽減に繋がる運動と動作の注意点の指導を受けていました。これが、プロの機能訓練指導員ではないでしょうか。とりあえず擦っておけば良いなどという軽い発⾔は、本⼈の⽴場になっていないように思います。利⽤者からすれば、機能訓練指導員は医師以外で唯⼀、体の悩みについて相談出来る相⼿だと思います。柔道整復師から、利⽤時毎回施術して貰っているそうですが、よく分からないいまま施術して貰っているのだとしたら危険だと思います。相⼿が⾼齢者ならば、より安全性を考え機能訓練指導員が柔道整復師、あんま、鍼灸師等、リハビリの知識の少ない場合は、定期的に理学療法⼠や作業療法⼠から、運動の指導を受ける等、研修の機会が必要だと思います。デイケアもありますが、半⽇で帰れなかったり、⼊浴の必要性が無いと⾔う⽅も沢⼭います。利⽤者のニーズに合わせるとなれば、機能訓練指導員という名前の通り、利⽤者の⾝体状態に合った運動が出来るように、勉強の機会があった⽅が良いと思います。 - 回答要旨
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介護保険は、医療保険と異なる制度であり、保険適用に関しても同一ではございません。
ご意見のありました機能訓練指導員については、介護保険では、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有するものとして、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有するもの(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事務所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有するものに限る。)が従事することになっております。
また、通所介護サービス(デイサービス)につきましては、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとされており、定められた資格を有するもので条件を満たしている場合は、機能訓練指導員として従事しております。
このほかに、通所リハビリテーションとして、生活機能の維持又は向上を目指し、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士により、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより利用者の心身の機能の維持回復を図る目的のサービスもあります。
介護サービスを利用される方が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができますよう、担当のケアマネジャーと相談されながら、目的に合った介護サービスを選択していただきたいと存じます。 - 回答課
- 介護保険課(電話:018-888-5674)
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