介護保険徴収額の均等割りを望む
- 投稿日
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2025年9⽉10⽇
- 投稿要旨
- 所得段階区分第4段階の介護保険の徴収が、前期と後期で5千円弱の差額が生じている。この差額を年6回、各月均等に徴収される様に調整して頂きたい。当初手続きの時期は前期後期の理由も分からないでもないが、もう10数年にもなれば徴収金額に大幅な差は出ないと思う。改定で変わった時はその時点で均等割にすれば良いのでは。内容は不明ですが、要は市役所から年金機構に提出する特別徴収納入書しだいだと思われますが。均等割不可能な場合は、出来ない理由をご明示下さい。以上宜しくご検討お願い申し上げます。
- 回答要旨
- 介護保険料の支払方法が特別徴収(年金引き落とし)の方は、年6回ある納期のうち、前半(4・6・8月分)を 2月の保険料をそのまま引き継ぐ「仮徴収」、後半(10・12・2月分)を最新年度の税情報を元に「本徴収」とし て納付いただいております。収入の変動や保険料の改定等により、仮徴収と本徴収で納付額に大きな差額が生じた場合、本市では6月と8月の引き落とし額を変更し、翌年度の保険料が均等になるよう調整しており、これを平準化と言います。平準化については、差額幅が特に大きい方を優先的に実施しており、今年度は差額幅が概ね2.5倍以上の方を対象にしているところです。また、電算処理の仕様上、希望者のみの個別対応もできない状況となっております。ご希望に添うことができず大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
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回答課
- 介護保険課(電話:018-888-5672)
内容は回答時点でのものであるため、現在と異なる場合があります。
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