八橋運動公園陸上競技場における管理者が、利⽤者に対して利⽤者の希望に応じた場所を貸し出しているかどうかの確認
- 投稿日
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2026年3月12日
- 投稿要旨
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秋⽥市⼋橋運動公園陸上競技場(ソユースタジアム)において、共同管理者に利⽤するJクラブ(ブラウブリッツ秋⽥)の利害関係者(ブラウブリッツスポーツターフ事業部)が⼊ることで、市のスタジアム貸出における公平性が失われており、その結果広く市⺠に貸し出すべき公共性が失われている疑念があります。
疑念通りであれば、上記管理者は地⽅⾃治法第244条2項-11における「好ましくない」管理者であり、市は管理者に対して聞き取りをし、公共性を保つうえでふさわしくない場合は、排除もしくは施設管理権の停⽌を命令できる状況にありますが、2026年においても未だに「何も予定が⼊っていないときに市⺠が⾃由にスタジアムを使う機会」が失われていると思われるため、確認のため本投書に⾄りました。
(例えば、「⾼校の体育祭でソユースタジアムを使⽤した。」という話題があったときに、使⽤したのは実はソユースタジアムのトラックを中⼼とした「芝部分を含まない」使⽤であったことを確認しています。さらに調べてみたところ「芝部分を使⽤している」事例のほとんどは、管理者(市のサッカー関係の催しとブラウブリッツ)が関係するものでした)
下記の件が論点となります。
1.⼋橋運動公園陸上競技場(ソユースタジアム)の公共的な利⽤実績の尺度は何なのか。「芝部分を含まない」スタジアムの⼀部使⽤の場合も同じとみなすのか。
2.ブラウブリッツ秋⽥が使⽤しているスタジアムに、ブラウブリッツ秋⽥と利害関係者がある管理者が⼊っていますが、⼊ることによって管理者がクラブに対して優越的な扱い(忖度)を⽣じさせていないか。
3.ブラウブリッツスポーツターフ事業部は⼋橋運動公園陸上競技場(ソユースタジアム)において、他管理物件(特に潟上市の天然芝サッカーグラウンド)と違う、不当な芝の管理期間を要していないか。
4.1から3までを鑑みて管理者に聞き取りを⾏い、結果として「公共性の毀損が認められる」とされた場合、地⽅⾃治法にのっとった命令を管理者にできるのか。
- 回答要旨
- 八橋運動公園陸上競技場は、本市が直営で管理している施設であり、ブラウブリッツ秋田は、指定管理者ではなく、芝生管理業務のみを受託している事業者となります。同競技場は、冬期間を除いて、陸上の大会や中高生の個人練習、高校の体育祭などで主にトラックを貸出ししているほか、各種イベントや中高生のサッカー大会で芝生を開放するなど、多くの市民等に利用されている公共施設であり、芝生やトラックの一部使用の場合であっても、利用実績として集計しております。なお、芝生の利用にあたっては、事前に当課が利用団体と協議を行って可否を判断しているほか、維持管理についても、芝の状況を随時確認しながら、当課との協議に基づき実施していることから、クラブの優越的な扱いはしておらず、不当な芝の管理期間も要していないと考えておりますが、引き続き、利用団体等と連携を図りながら、利用しやすい環境づくりや施設の維持管理に努めてまいります。
- 回答課
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スポーツ振興課(電話018-888-5611)
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