景観計画区域内における行為の届出(景観法に基づく届出)
1.届出が必要な区域
届出対象区域 : 秋田市全域
届出の対象となる区域(景観計画区域)は、秋田市景観条例に基づく秋田市景観計画で秋田市内全域が指定されています。
2.届出が必要となる行為・規模
届出の対象となる行為は、秋田市景観条例で定めた規模要件に該当する建築物または工作物について、新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更に係る行為を行う場合です。
なお、既存のものと全く同一の色彩に塗り替える等の行為の場合についても、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更に該当し、届出が必要です。
建築物
区分届出対象規模
高さが10メートルを超える場合、または建築面積が1,000平方メートルを超える場合
- 増築または改築により新たに10メートルを超えることとなる場合を含む。
補足:「外壁の色彩の塗り替え」については、鉛直投影で一壁面の面積の過半を超える場合 - 増築または改築により建築面積が1,000平方メートルを超えることとなる場合を含む。
ただし、増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合を除く。
補足:「外壁の色彩の塗り替え」については、鉛直投影で一壁面の面積の過半を超える場合
参考図
【注意】
景観上の高さには、建築基準法上の最高高さに算定されない塔屋などの建築物の屋上部分を含みます。
工作物
区分届出対象規模
高さが10メートルを超える場合
- 工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さとする。また、改造により新たに高さ10メートルを超えることとなる場合を含む。
参考図
広告物
区分届出対象規模
高さが10メートルを超える場合は、屋外広告物の許可申請での手続きとなります。
屋外広告物申請に関することは、下記のリンク先、添付ファイルを参照。
3.景観形成基準
届出対象となる行為については、景観形成基準への適合が必要です。
秋田市景観計画(第2章「良好な景観づくりの推進に関する事項」)で、屋根・外壁の色彩基準、沿道緑化等についての景観形成基準を定めています。
4.景観計画区域内における行為の届出手続きチャート
原則として、市が届出書を受付けた日から30日を経過した後でなければ、行為に着手できません。
計画内容について、景観形成基準の適合状況を審査後、着工制限を解除する旨の通知書を交付します。
5.届出書ダウンロード
行為を行おうとする場合は、届出書に規則で定める図書を添付して提出してください。
令和3年4月1日から押印を求める手続きの見直しに伴い、様式の一部が変わりました。
(1) 届出書類・添付図書
景観計画区域内における行為の届出書
概要
工事着手日の30日前までに届出が必要です。
注意:市が届出を受理した日から30日を経過した後または適合通知後でなければ、行為に着手できません。
添付図書
- 位置図(方位、道路および行為地)
- 配置図(道路、敷地境界線、建築物等の位置および外構計画)
- 平面図
- 立面図(仕上材料、色彩、色彩のマンセル値) 注:届出書に記載した高さ情報および屋根・外壁の色彩基準の適合状況を確認できること。
- 現況カラー写真(複数方向)
- 景観形成基準チェックリスト(下表添付図書ダウンロードより)
- 外部仕上げ表(外壁、屋根等の素材を記載)
- 外構図(植栽等を記載) 注:沿道緑化の措置状況を確認できること。
- 完成予想図
- その他必要と認める書類 注:届出書に記載した面積情報を確認できるもの(求積図・求積表など)。
変更届出書
概要
「景観計画区域内における行為の届出書」で届け出た内容を変更するときは、変更に着手する前に届出が必要です。
添付図書
- 変更前後の図面
- 大規模行為の届出に対する適合通知の写し
- 景観形成基準チェックリスト
国の機関または地方公共団体が行う行為の通知
概要
国の機関または地方公共団体が工事着手前にあらかじめ市長に対して行う手続きです。
添付図書
- 位置図(方位、道路および行為地)
- 配置図(道路、敷地境界線、建築物等の位置および外構計画)
- 平面図
- 立面図(仕上材料、色彩、色彩のマンセル値) 注:届出書に記載した高さ情報および屋根・外壁の色彩基準の適合状況を確認できること。
- 現況カラー写真(複数方向)
- 景観形成基準チェックリスト(下表添付図書ダウンロードより)
- 外部仕上げ表(外壁、屋根等の素材を記載)
- 外構図(植栽等を記載) 注:沿道緑化の措置状況を確認できること。
- 完成予想図
- その他必要と認める書類 注:届出書に記載した面積情報を確認できるもの(求積図・求積表など) 。
(2) 景観形成基準チェックリスト(添付図書ダウンロード)
- 建築物の景観形成チェックリストは、(ナンバー1)から(ナンバー4)までの添付が必要です。
- 工作物の景観形成チェックリストは、(ナンバー1)から(ナンバー3)までの添付が必要です。
注:国、地方公共団体が行う通知手続きの場合には、「国、地方公共団体」のチェックリストの添付も必要です。
景観形成チェックリスト
建築物・工作物の共通チェックリスト
(ナンバー1)現況の事前チェック
- 現況の事前チェック(建築物・工作物) (PDF 12.1KB)
- 現況の事前チェック(建築物・工作物) (JTD 34.0KB)
- 現況の事前チェック(建築物・工作物) (Word 45.9KB)
- 現況の事前チェック(建築物・工作物) (Excel 58.5KB)
概要
- 行為を行う周辺の現況等の事項について記載してください。
- 届出書、変更届出書に添付してください。
建築物のチェックリスト
(ナンバー2)共通基準
(ナンバー3)用途別基準
(ナンバー4)地域別基準
- 建築物のチェックリスト(ナンバー2.3.4) (PDF 197.5KB)
- 建築物のチェックリスト(ナンバー2.3.4) (JTD 96.0KB)
- 建築物のチェックリスト(ナンバー2.3.4) (Word 490.9KB)
- 建築物のチェックリスト(ナンバー2.3.4) (Excel 87.5KB)
概要
- 行為を行ううえでの配慮事項が明記してありますので、配慮したと思われる事項にチェックしてください。
- 届出書、変更届出書に添付してください。
工作物のチェックリスト
(ナンバー2)共通基準
(ナンバー3)用途別基準
- 工作物のチェックリスト(ナンバー2.3) (PDF 27.0KB)
- 工作物のチェックリスト(ナンバー2.3) (JTD 57.5KB)
- 工作物のチェックリスト(ナンバー2.3) (Word 219.7KB)
- 工作物のチェックリスト(ナンバー2.3) (Excel 64.5KB)
概要
- 行為を行ううえでの配慮事項が明記してありますので、配慮したと思われる事項にチェックしてください。
- 届出書、変更届出書に添付してください。
国、地方公共団体のチェックリスト
(建築物・工作物共通)
- 国、地方公共団体のチェックリスト(建築物・工作物共通) (PDF 7.4KB)
- 国、地方公共団体のチェックリスト(建築物・工作物共通) (JTD 39.5KB)
- 国、地方公共団体のチェックリスト(建築物・工作物共通) (Word 67.0KB)
- 国、地方公共団体のチェックリスト(建築物・工作物共通) (Excel 54.5KB)
概要
- 国の機関または地方公共団体が行う行為の通知には、建築物/工作物のチェックリストのほかに国、地方公共団体のチェックリストが必要となります。
- 行為の通知に添付してください。
6.届出対象の適用除外
行為 | 説明 |
---|---|
景観まちづくり地区内での行為 | 景観まちづくり地区での行為の届けについては、景観計画において別途定めます。令和3年1月1日現在で、定めている地区はありません。 |
景観地区内での行為 | 令和3年1月1日現在で景観地区の指定はありません。 |
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 | 景観法第16条第7項第1号、同施行令第8条で規定 |
その他の行為 | 景観法第16条第7項第11号、同施行令第10条で規定 |
条例で定める行為 | 都市計画法第4条第12項で規定する開発行為 |
7.パンフレット
大規模行為景観形成指導マニュアル
- 第1章 景観法に基づく行為の届出
- 第2章 大規模行為景観形成基準
詳細について記載した「秋田市景観計画」のパンフレットを秋田市景観計画のページからダウンロードできます。
8.関連ページ
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秋田市都市整備部 都市計画課
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電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
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