指定給水装置工事事業者の更新について
指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
秋田市指定給水装置工事事業者のみなさまへ
令和元年10月1日より水道法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、指定給水装置工事事業者におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
なお、初回の更新時期につきましては、法令および政令の規定に基づき、従前の制度での指定を受けた日によって、更新までの指定の有効期間が異なりますので、該当する期間を確認の上、期間内での手続をお願いします。
指定の有効期間
初回の更新手続については、上下水道局から事前に郵送で通知します。
秋田市上下水道局から指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期間 |
受付状況 |
---|---|---|
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで |
令和2年9月29日までの1年間 |
受付終了 |
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで |
令和3年9月29日までの2年間 |
受付終了 |
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで |
令和4年9月29日までの3年間 |
受付終了 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで |
令和5年9月29日までの4年間 |
受付中 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで |
令和6年9月29日までの5年間 |
受付前 |
本市が指定する更新手続き期間については、通知に記載します。
申請時に必要な提出書類および添付書類
- 指定給水装置工事事業者申請書(様式第2号)
- 機械器具調書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第7号)
- 登記事項証明書および定款(法人)又は住民票の写し(個人)
- 給水装置工事主任技術者証又はその免状の写し
- 指定給水装置工事事業者指定更新時確認書(様式第75号)必要に応じて、給水装置工事関係様式各種から書類をダウンロードしてご利用ください。
確認する項目(給水装置工事事業者制度の適正な運用)
指定給水装置工事事業者指定更新時確認書(様式第75号)で確認する項目は次のとおりです。
- 指定給水装置工事事業者講習会の受講実績
- 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
- 給水装置工事主任技術者の研修会の受講実績
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
更新手数料(秋田市水道事業給水条例第34条に規定)
10,000円
更新制度に関するお問い合わせ先
秋田市上下水道局給排水課給排水管理係
電話018-823-8432 ファクス018-823-8438
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市上下水道局 給排水課
〒010-0945 秋田市川尻みよし町14-8 1階
電話:018-823-8432 ファクス:018-823-8438
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。