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結婚新生活支援事業補助金について

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ページ番号1053059  更新日 令和8年9月3日

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投稿日

2026年7月17日

投稿要旨

結婚新生活支援事業補助金について、制度の見直しをお願いしたく意見をお送りします。

私は結婚に伴い賃貸住宅へ入居し、初期費用を支払いました。しかし、住宅会社から指定された初期費用の支払日が令和8年3月26日であったため、「令和8年4月1日以降の支払いではない」という理由で、初期費用は補助対象外との説明を受けました。

一方で、4月1日以降に支払った家賃については補助対象となるとのことでした。

今回支払った初期費用は、紛れもなく結婚に伴う新生活のための支出です。にもかかわらず、自分では変更できない住宅会社指定の支払日が数日早かったという理由だけで対象外となることに、大きな疑問を感じています。

初期費用の支払日は、契約内容や入居日などを踏まえて住宅会社から指定されたものであり、私自身が自由に選択できるものではありませんでした。制度を十分に理解していなかった私にも反省すべき点はありますが、補助金を受けるために住宅会社へ支払日の変更を依頼することを前提とした制度であるとは考えにくく、現実的ではないと感じています。

また、同じように結婚し、新生活を始める方でも、本人の意思とは関係なく支払日が4月1日以降となれば補助対象となり、私は数日の違いだけで対象外となります。この違いは、結婚や新生活の実態によるものではなく、本人が選択できない事情や偶然の日程によって生じるものです。

制度には一定の基準が必要であることは理解しております。しかし、結婚に伴う支出であることに変わりはないにもかかわらず、本人の意思では変更できない支払日のみを基準として補助対象外となることは、制度の趣旨である「結婚新生活を支援する」という目的や、公平性の観点から疑問を感じています。

契約日や婚姻日、入居日、あるいは住宅会社が指定した支払日であることなど、実際の事情も考慮できる制度や運用であれば、より制度の趣旨に沿った公平な支援になるのではないでしょうか。

私は今回の件で非常に残念な思いをしました。自分では選べない数日の違いで、制度を受けられないことに大きな疑問を感じます。同じように、自分では支払日を選ぶことができず、不利益を受ける方が今後も生じる可能性があると思います。

そのため、結婚新生活支援事業の目的に照らし、支払日だけで一律に判断するのではなく、結婚に伴う実態や本人では変更できない事情も考慮した制度となるよう、今後の制度設計や運用の見直しをご検討いただきたくお願いいたします。

あわせて、今回の私のように、住宅会社が指定した支払日により本人の意思では変更できない事情がある場合でも補助対象外となる理由について、秋田市としてどのようにお考えなのか、ご説明いただけますと幸いです。

また、このような事例を踏まえ、今後制度や運用の見直しを検討される予定があるかについても 、ご回答をお願いいたします。

回答要旨

このたびは、結婚新生活支援事業補助金について、貴重なご意見をいただきありがとうございます。

本事業は国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して実施しているため、対象世帯や対象軽費の要件は、国の制度に合わせる必要があります。また、市の予算を伴う制度は、原則として、年度ごとに定めるものであり、対象世帯の婚姻日や対象経費の支払日により、年度ごとに対象世帯を区切る必要があります。

秋田市としては、本補助金はそれぞれの世帯の実情にあわせた柔軟な制度であるべきと考えますが、国の制度を活用した事業であるため、国のルールを遵守せざるを得ず、秋田市単独で制度を拡充する方向で見直すことは難しいと考えております。

今後とも、より効果的な事業となるよう、分かりやすい周知に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

回答課
子ども総務課(電話018-888-5687)
内容は回答時点でのものであるため、現在と異なる場合があります。

関連情報

  • 子ども総務課

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
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