令和6年7月健康管理課予防接種予診票の印刷製本
随意契約の見通し
- 契約の内容
-
新型コロナウイルス感染症予防接種予診票の印刷製本
- 契約の相手方に必要な資格
- 障害者総合支援法に規定する施設等であること
- 契約の相手の決定方法
- 随意契約
-
見積書の提出方法
(期限までに提出) - 令和6年7月24日
様式は任意 - 担当課
- 保健所 健康管理課
随意契約の結果
- 契約の内容
-
新型コロナウイルス感染症予防接種予診票の印刷製本
- 契約を締結した日
- 令和6年7月25日
- 契約の相手方
- 社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会
障害者支援施設 秋田ワークセンター - 契約金額
- 340,626円
- 契約の相手方とした理由
- 障害者総合支援法に規定する施設等であるため
- 担当課
- 保健所 健康管理課
関係法令
地方自治法施行令第167条の2(昭和22年政令第16号)(一部抜粋)
地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第25項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第3項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。
秋田市財務規則(平成9年秋田市規則第37号)(一部抜粋)
(随意契約によることができる場合の手続)
第120条の2 施行令第167条の2第1項第3号および第4号の規定により規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公告、インターネットの利用その他の方法により、契約に係る発注の見通しについて公表すること。
(2) 見積書の提出期限の日前5日までに、前号に定める方法により、次に掲げる事項について公表すること。
ア 契約の内容
イ 契約の相手方に必要な資格
ウ 契約の相手方の決定方法
エ 見積書の記載および提出の方法
オ 担当課所室名
カ アからオまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(3) 契約を締結した場合は、速やかに、第1号に定める方法により、次に掲げる事項について公表すること。
ア 契約に係る物品または役務の名称、数量等
イ 契約を締結した日
ウ 契約の相手方の氏名または名称
エ 契約金額
オ 契約の相手方とした理由
カ 担当課所室名
キ アからカまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 健康管理課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1179(予防接種担当)
ファクス:018-883-1158
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