令和6年5月保健予防課 胸部検診受付業務委託
次のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に係る随意契約を締結しましたので、秋田市財務規則第120条の2の規定に基づき、契約の内容などを公表します。
随意契約
胸部検診受付業務委託
- 契約内容
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胸部検診の受付業務ならびに検診料の徴収および領収書の発行に関する業務
- 契約期間
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契約締結日の翌日から令和6年12月31日まで
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契約を締結した日
- 令和6年6月3日(月曜日)
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契約の相手方
- 一般社団法人秋田市シルバー人材センター
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契約金額
- 1日当たり 9,020円(消費税額を含む)
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契約の相手方と
した理由
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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条に規定するシルバー人材
センターであるため
関係法令(参考)
地方自治法施行令第百六十七条の二第一項
地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
3 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項 に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第二十七項 に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第一項 に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項 に規定する生活介護、同条第十三項 に規定する就労移行支援または同条第十四項 に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号 に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項 の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法 (平成二十五年法律第百五号)第十六条第三項 に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第三条第一項 に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和四十六年法律第六十八号)第三十七条第一項 に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項 に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子および父子並びに寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項 に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項 に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものおよび同条第四項 に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約または認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。
問い合わせ先
秋田市保健所 保健予防課 検診担当
- 住所
- 〒010-0976
秋田市八橋南一丁目8-3 - 電話
- 018-883-1176
- ファクス
- 018-883-1173
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