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改正健康増進法(受動喫煙防止対策)について

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ページ番号1020111  更新日 令和4年11月10日

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「健康増進法の一部を改正する法律」が令和2年4月1日から全面施行されました。各施設を管理する皆様は、引き続き、適切な受動喫煙防止対策を講じていただきますようお願いいたします。

法律の概要については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

  • 受動喫煙対策(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

改正の趣旨

基本的な考え方1 「望まない受動喫煙をなくす」

屋内において、受動喫煙にさらされることを望まないかたがそのような状況に置かれることがないように「望まない受動喫煙」をなくす。

基本的な考え方2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮

子どもなど20歳未満のかた、患者などが主に利用する施設(学校や病院)や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

基本的考え方3 施設の類型・場所ごとに対策を実施

施設の類型・場所ごとに主な利用者の違いなどに応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

改正健康増進法の施行スケジュール

施行年月日

主な内容

平成31年1月24日
  • 国および地方公共団体の責務
  • 管理権原者などの協力
  • 喫煙する際の配慮義務
  • 喫煙場所を設置する際の配慮義務
令和元年7月1日 第一種施設敷地内禁煙
(学校や病院、行政機関の庁舎などの規制を開始)
令和2年4月1日 上記以外の多数のかたが利用する施設における原則屋内禁煙
(既存特定飲食提供施設は、経過措置として標識の掲示により喫煙可)

各施設の受動喫煙防止対策について

多数のかたが利用する施設について、区分に応じて受動喫煙を防止する措置が必要になります。

第一種施設(子どもや患者などが利用する施設)

第一種施設とは、多数のかたが利用する施設のうち、学校・病院・児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高いかたが主として利用する施設として政令で定めるものならびに地方公共団体の行政機関の庁舎を指します。

令和元年7月1日から敷地内禁煙〈注1〉

注1:第一種施設の屋外の場所の一部のうち、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置することができます。

  • 対象となる第一種施設について (PDF 186.5KB)新しいウィンドウで開きます
    第一種施設となる施設の定義が記載されています。

第二種施設(第一種施設および喫煙目的施設〈注2〉を除いた多数のかたが利用する施設)

第二種施設とは、第一種施設および喫煙目的施設〈注2〉を除いた施設のうち、事業所・飲食店・商業施設などの多数のかたが利用する施設を指します。

令和2年4月1日から、原則屋内禁煙〈注3〉

既存特定飲食提供施設については、一定の経過措置が設けられており、喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内で喫煙することができます。

なお、喫煙する場合は喫煙可能室設置施設届出書およびチェックリストの提出が必要です。

  • 喫煙可能室設置施設届出書およびチェックリストについて

注2:喫煙目的施設とは、多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設を指します。

  • 喫煙目的施設について (PDF 108.1KB)新しいウィンドウで開きます
    喫煙目的施設となる施設の定義が記載されています。

注3:原則屋内禁煙ですが、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、類型・場所ごとに、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。

各種喫煙室については、以下のように定められています。

各種喫煙室の一覧表

喫煙室の種類

たばこの喫煙

飲食などの提供

設置場所

対象となる施設

喫煙専用室

可能

不可

施設の一部

一般的な事業者が適応

加熱式たばこ専用喫煙室

加熱式たばこ

のみ可能

可能

施設の一部

一般的な事業者が適応

(経過措置)

喫煙目的室

可能

可能

施設の全部

または一部

喫煙目的施設に限定

喫煙可能室〈注4〉

可能

可能

施設の全部

または一部

既存特定飲食提供施設に限定

(経過措置)

注4:喫煙可能室の設置については喫煙可能室設置施設届出書およびチェックリストの提出が必要です。

  • 喫煙可能室設置施設届出書およびチェックリストについて

喫煙専用室などの技術的基準について

喫煙専用室などを設置する場合は、次の3点を満たす必要があります。

  1. 出入り口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
  2. たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流入しないよう、壁、天井などによって区画されていること
  3. たばこの煙が屋外または外部に排気されていること

ただし、施設の全部の場所に喫煙可能室(店)を設置する場合は、次の1点を満たす必要があります。

  1. たばこの煙が室内から室外に流入しないよう、壁、天井などによって区画されていること

受動喫煙防止対策における助成金について

厚生労働省などで受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置など)を行う際に助成金を交付しております。詳細は以下のリンクよりご確認ください。

  • 受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 生衛業受動喫煙防止対策事業助成金(全国生活衛生営業指導センター)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

相談窓口

厚生労働省 受動喫煙対策に係るコールセンター

電話番号 0120-357-285

受付時間 9時30分から18時15分まで(平日のみ) 

  • 受動喫煙対策に関するご質問・ご意見などを承るコールセンターです。
  • 主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見などを受け付けています。

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 職場における受動喫煙防止対策に関するご相談

電話番号 050-3537-0777

受付時間 10時から12時まで、13時から17時まで(平日のみ)

  • 職場の受動喫煙防止に係る各種相談支援事業(技術的支援)(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 職場における受動喫煙防止対策に関するご相談(一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

その他、情報

改正健康増進法について

  • 改正健康増進法の施行に関するQ&A(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

秋田県受動喫煙防止条例について

  • 秋田県受動喫煙防止条例について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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秋田市秋田市保健所 保健予防課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1176 ファクス:018-883-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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