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受動喫煙防止対策について

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ページ番号1020111  更新日 令和7年6月19日

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健康増進法の趣旨について

令和2年(2020年)4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行され、 望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康への影響が大きい子どもや患者に配慮し、多数が利用する施設において一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、 管理権原者が講ずべき措置などが定められました。

望まない受動喫煙が生じないよう、適切な受動喫煙防止対策を講じていただきますようお願いいたします。

法律の概要については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

  • 受動喫煙対策(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 改正健康増進法の施行に関するQ&A(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

基本的な考え方1 「望まない受動喫煙をなくす」

屋内において、受動喫煙にさらされることを望まないかたがそのような状況に置かれることがないように「望まない受動喫煙」をなくす。

基本的な考え方2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮

子どもなど20歳未満のかた、患者などが主に利用する施設(学校や病院)や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

基本的考え方3 施設の類型や場所ごとに対策を実施

施設の類型や場所ごとに主な利用者の違いなどに応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

秋田県受動喫煙防止条例について

秋田県では、受動喫煙が生活習慣病の発症と関連があることや20歳未満の方の健康に及ぼす影響が重大であることを考慮し、望まない受動喫煙の生じない生活環境の実現を目指すことなどを目的に、秋田県受動喫煙防止条例を制定しています。

これは、改正健康増進法の内容に上乗せした取組みです。

  • 秋田県受動喫煙防止条例について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

施設・区域別の措置については、以下のとおりです。

第一種施設(子どもや患者などが主として利用する施設など)

施設・区域などの類型 秋田県受動喫煙防止条例 健康増進法
幼稚園、小・中学校、高校、児童福祉施設など

敷地内禁煙

(屋外に喫煙場所を設置できない)

 

敷地内禁煙

(屋外に喫煙場所を設置できる)

大学、行政機関、医療機関など

敷地内禁煙

(屋外に喫煙場所を設置しないよう努める)

第二種施設(第一種施設および喫煙目的施設〈注1〉を除いた多数のかたが利用する施設)

施設・区域などの類型 秋田県受動喫煙防止条例 健康増進法
駅、空港など

屋内禁煙

(喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室を設置できない)

屋内禁煙

(喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室を設置できる)

事務所、飲食店など

屋内禁煙

(喫煙専用室を設置できる、指定たばこ専用喫煙室を設置しないよう努める)

 

既存特定飲食提供施設

(令和2年4月1日時点で営業している飲食店のうち個人または中小企業(資本金または出資金の総額5千万円以下)が運営する客席面積100平方メートル以下の飲食店)

・従業員(親族などを除く)を雇用している場合

屋内禁煙(喫煙専用室を設置できる、指定たばこ専用喫煙室を設置しないよう努める)

なお、現在喫煙可能(喫煙可能室(店)を設置)としている場合は、経過措置期間の令和10年3月31日までに、早期かつ着実に屋内禁煙とするよう努める。

・従業員(親族を除く)を使用していない場合

健康増進法に同じ

【別に法律で定める日までの特例】

屋内の一部または全部を喫煙できる場所(喫煙可能室(店))として定めることができる。

 

すべての飲食店 健康増進法による喫煙可能施設の標識に加え、「禁煙施設」である旨の標識も掲示 施設の出入り口に喫煙可能な場所が設置されている旨の標識を掲示

 

注1:喫煙目的施設とは

多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設を指します。

  • 喫煙目的施設について (PDF 108.1KB)新しいウィンドウで開きます
    喫煙目的施設となる施設の定義が記載されています。

既存特定飲食提供施設に喫煙可能室(店)を設置する場合は届出が必要です

健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第6項の規定により、届出することが定められています。

秋田市保健所保健予防課に喫煙可能室設置施設届出書およびチェックリストを提出してください。

提出については、以下のリンクからご確認ください。

  • 喫煙可能室設置施設届出書およびチェックリストについて

注:既存特定飲食提供施設以外の施設は、喫煙可能室(店)を設置することはできません。

屋外など(イベント・大会会場など)

施設・区分などの類型 秋田県受動喫煙防止条例 健康増進法
屋外など(イベント・大会会場など) 望まない受動喫煙が生じないよう配慮

−

 

相談窓口

厚生労働省 受動喫煙対策に係るコールセンター

電話番号 0120-251-262

受付時間 9時30分から18時15分まで(平日のみ) 

  • 受動喫煙対策に関するご質問・ご意見などを承るコールセンターです。
  • 主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見などを受け付けています。

厚生労働省 職場における受動喫煙防止対策 相談・支援

電話番号 050-3537-0777

受付時間 9時から12時、13時から17時まで(平日のみ)

  • 職場の受動喫煙防止に係る各種相談支援事業(技術的支援)(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 職場における受動喫煙防止対策 相談・支援(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

受動喫煙防止対策における助成金について

厚生労働省などで受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置など)を行う際に助成金を交付しております。詳細は以下のリンクよりご確認ください。

  • 受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 生衛業受動喫煙防止対策事業助成金(全国生活衛生営業指導センター)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 保健予防課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1176 ファクス:018-883-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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