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喫煙可能室設置の届出について

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ページ番号1025653  更新日 令和3年11月8日

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喫煙可能室の設置には届出が必要です

令和2年4月1日から、改正健康増進法および秋田県受動喫煙防止条例が全面施行され、飲食店は原則屋内禁煙となります。

そのため、店内で喫煙させる場合は「喫煙専用室(飲食不可)」の設置が必要となります。

ただし、以下の条件1、2、3をいずれも満たしている飲食店(既存特定飲食提供施設)では、経過措置として「喫煙可能室(飲食可能)」を設置することもできます。喫煙可能室を設置すると、店内の一部または全部で喫煙しながら飲食することができます。

条件1 令和2年4月1日時点で、営業している飲食店であること

条件2 中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること

条件3 客席面積100平方メートル以下であること

ただし、秋田県受動喫煙防止条例では、従業員(親族、家事使用人を除く)がいるお店は令和7年4月1日以降、喫煙可能室を設けることができません。店舗内を全面禁煙にするまたは喫煙専用室の設置が必要となります。

「喫煙可能室」設置時の届出

「喫煙可能室」を設置する場合は、喫煙可能室設置施設届出書およびチェックリストの提出が必要です。

また、喫煙可能室の要件に係る変更がある場合や喫煙可能室を廃止する場合には、変更届出書または廃止届出書の提出が必要です。

喫煙専用室を設置する場合は届出書の提出は必要ありません。

届出様式

「喫煙可能室設置施設 届出書」

必要事項を記入し、チェックリストを添えて以下の届出先にご提出ください(押印は不要です)

内容確認のために連絡することがあります。

届出方法

窓口へ直接提出または郵送(切手代はご負担ください)

受付時間 8時30分から17時まで(土日・祝日・年末年始除く)
届出先

秋田市保健所 保健予防課(2階 11番窓口)

住所:秋田市八橋南一丁目8番3号

電話番号:018-883-1178

届出様式

新規の届出の場合(届出書とチェックリストの提出が必要です)

  • 喫煙可能室設置施設 届出書 (PDF 51.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 「喫煙可能室設置施設 届出書」用チェックリスト (PDF 102.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 喫煙可能室設置施設 届出書記入例 (PDF 94.1KB)新しいウィンドウで開きます

届出の内容に変更などが生じた場合(変更届出書の提出が必要です)

注:変更の事実を証明する書類の添付も必要になります。

  • 喫煙可能室設置施設 変更届出書 (PDF 53.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 喫煙可能室設置施設 変更届出書記入例 (PDF 99.6KB)新しいウィンドウで開きます

喫煙可能室を廃止する場合(廃止届出書の提出が必要です)

  • 喫煙可能室設置施設 廃止届出書 (PDF 53.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 喫煙可能室設置施設 廃止届出書記入例 (PDF 99.1KB)新しいウィンドウで開きます

技術的基準について

喫煙可能室を設置する際には、施設の全部に設置する場合と施設の一部に設置する場合で、受動喫煙を防止するために必要な技術的基準が異なります。

施設の全部の場所に喫煙可能室(店)を設置する場合

施設の全部の場所に設置する場合の技術的基準は喫煙可能室の外(店外)にたばこの煙が流出しないように、壁、天井などによって区画することとなります。

施設の一部の場所に喫煙可能室を設置する場合

施設の一部の場所に設置する場合は、次の3点を満たす必要があります(喫煙専用室と同様の基準です)。

  1. 出入り口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
  2. たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流入しないよう、壁、天井などによって区画されていること
  3. たばこの煙が屋外または外部に排気されていること

喫煙可能室に関する標識(既存特定飲食提供施設)

改正健康増進法では、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が定められています。

  • 喫煙可能室設置施設標識 (PDF 826.8KB)新しいウィンドウで開きます
    施設の一部に喫煙可能室を備えていることを示すため、施設の入り口などに掲示するもの
  • 喫煙可能室標識 (PDF 825.0KB)新しいウィンドウで開きます
    喫煙可能室の入り口に掲示するもの
  • 喫煙可能室標識 兼 喫煙可能室設置施設標識 (PDF 825.8KB)新しいウィンドウで開きます
    施設全体が喫煙可能室となっていることを示すため、施設の入り口などに掲示するもの

既存特定飲食提供施設について

  • 既存特定飲食提供施設について (PDF 55.5KB)新しいウィンドウで開きます
    既存特定飲食提供施設となる施設の定義が記載されています。

その他喫煙室の標識について

喫煙専用室に関する標識

  • 喫煙専用室設置施設標識 (PDF 843.4KB)新しいウィンドウで開きます
    施設の一部に喫煙専用室を備えていることを示すため、施設の入り口などに掲示するもの
  • 喫煙専用室標識 (PDF 846.2KB)新しいウィンドウで開きます
    喫煙専用室の入り口に掲示するもの

加熱式たばこ専用喫煙室に関する標識

  • 加熱式たばこ専用喫煙室設置施設標識 (PDF 850.1KB)新しいウィンドウで開きます
    施設の一部に加熱式たばこ専用喫煙室を備えていることを示すため、施設の入り口などに掲示するもの
  • 加熱式たばこ専用喫煙室標識 (PDF 852.7KB)新しいウィンドウで開きます
    加熱式たばこ専用喫煙室の入り口などに掲示するもの

喫煙目的室に関する標識(喫煙を主目的とするバー・スナックなど)

  • 喫煙目的室設置施設標識 (PDF 824.9KB)新しいウィンドウで開きます
    施設の一部に喫煙目的室を備えていることを示すため、施設の入り口などに掲示するもの
  • 喫煙目的室標識 (PDF 820.7KB)新しいウィンドウで開きます
    喫煙目的室の入り口などに掲示するもの
  • 喫煙目的室設置施設標識 兼 喫煙目的室標識 (PDF 829.5KB)新しいウィンドウで開きます
    施設全体が喫煙目的室となっていることを示すため、施設の入り口などに掲示するもの

喫煙目的室に関する標識(たばこ販売店)

  • 喫煙目的室設置施設標識 (PDF 824.1KB)新しいウィンドウで開きます
    施設の一部に喫煙目的室を備えていることを示すため、施設の入り口などに掲示するもの
  • 喫煙目的室標識 (PDF 820.7KB)新しいウィンドウで開きます
    喫煙目的室の入り口などに掲示するもの
  • 喫煙目的室設置施設標識 兼 喫煙目的室標識 (PDF 822.8KB)新しいウィンドウで開きます
    施設全体が喫煙目的室となっていることを示すため、施設の入り口などに掲示するもの

禁煙標識

  • 禁煙標識 (PDF 786.6KB)新しいウィンドウで開きます
    禁煙標識については掲示の義務はありません。
    よろしければご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市秋田市保健所 保健予防課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1176 ファクス:018-883-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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