フィブリノゲン製剤などを使用した可能性のある方へ
検査受診の呼びかけ
厚生労働省では、フィブリノゲン製剤(フィブリン糊を含む)、非加熱血液凝固因子製剤の納入先とされている医療機関名を再公表し、これら医療機関の協力を得て、同製剤を投与された可能性のある方々に対し肝炎ウイルス検査の呼びかけを行っております。
平成6年以前にフィブリノゲン製剤を投与された方などは、肝炎ウイルスに感染している可能性が一般の方より高いと考えられることから、一度C型肝炎ウイルス検査を受診されることを、おすすめします。C型肝炎ウイルス検査は、医療機関(有料)のほか、秋田市保健所でも受けることができます。
検査受診の対象者
平成6年(1994年)以前に公表医療機関で治療を受け、下記1から5に該当する方
- 妊娠中または出産時に大量の出血をされた方
- 大量に出血するような手術を受けた方
- 食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患、外傷などにより大量の出血をされた方
- がん、白血病、肝疾患などの病気で「血が止まりにくい」と指摘を受けた方
- 特殊な腎結石・胆石除去(結石をフィブリン塊に包埋して取り除く方法)、気胸での胸膜接着、腱・骨折片などの接着、血が止まりにくい部分の止血などの治療を受けた方(これらの治療は、フィブリノゲン製剤を生体接着剤のフィブリン糊として使用した例で、製薬会社から厚生労働省へ報告されたものです。詳しくは治療を受けた医療機関に直接お尋ねください。)
昭和47年から昭和63年(1972年から1988年)の間に次のような病気で入院したことのある方
- 新生児出血症(新生児メレナ、ビタミンK欠乏症など)などの病気で「血が止まりにくい」との指摘を受けた人
- 肝硬変や劇症肝炎で入院し、出血が著しかった人
- 食道静脈瘤の破裂や消化器系疾患により大量の吐下血があった人
- 大量に出血するような手術を受けた人(出産時の大量出血も含む)
特定フィブリノゲン製剤が納入された医療機関
厚生労働省ホームページにフィブリノゲン製剤納入医療機関が公表されています。
特定血液凝固第9因子製剤が納入された医療機関
厚生労働省ホームページに特定血液凝固第9因子製剤が納入医療機関が公表されています。
(リスト中、「特定製剤」欄に「○」を付しているものが特定血液凝固因子第9因子製剤です。)
C型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給について
フィブリノゲン製剤および血液凝固第9因子製剤が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された場合、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固因子第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づき、給付金が支給されます。
給付金の支給を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、詳しくは、下記資料や厚生労働省のホームページをご覧ください。
- 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部改正について(令和4年12月16日付け薬生副発1216第5号、薬生血発1216第1号) (PDF 227.4KB)
- 出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方々へ(令和4年12月改訂版) (PDF 204.3KB)
- 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金の支給等に関するQ&A(令和4年12月改訂版) (PDF 212.0KB)
- 出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ(厚生労働省)(外部リンク)
関連リンク
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