B型肝炎訴訟について
B型肝炎ウイルスに関する給付金について
昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間、満7歳になるまでに、集団予防接種などの注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに感染し、裁判上の和解が成立した方に対して、病態区分に応じて給付金を支給する制度があります。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
相談窓口
訴訟に関するお問い合わせ先
厚生労働省電話相談窓口
03-3595-2252(平日午前9時から午後5時まで。年末年始を除く。)
給付金などの請求手続きに関するお問い合わせ先
社会保険診療報酬支払基金給付金等支給相談窓口
0120-918-027(平日9時から午後5時まで。年末年始を除く。)
弁護団の連絡先
B型肝炎被害対策東北弁護団
0120-76-0152(平日午前10時から午後2時まで。)
相談担当地域:青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
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