サービスの現状および評価・整備の方向(安心して生活できるように)10.障害者手当
障害者手当
特別障害者手当等支給事業
現状および評価
目的
在宅で重度の障害のある人に、その重度の障害のために生じる負担を軽減するため、手当を支給することによって福祉の向上を図ることを目的としています。
現状
- 特別障害者手当制度
- 支給対象:
精神または身体に、国民年金法でいう1級程度の障害が重複する重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅障害者。(本人や扶養義務者などの所得が一定の額を超える場合は支給できません。) - 支給額:
月額26,230円、年4回支給(2月・5月・8月・12月) - 受給者数:
251人(平成9年4月1日現在)
- 支給対象:
- 障害児福祉手当制度
- 支給対象:
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅障害児。(本人や扶養義務者などの所得が一定の額を超える場合と本人が障害に関する年金を受給している場合は支給できません。) - 支給額:
月額14,270円、年4回(2月・5月・8月・12月) - 受給者数:
206人(平成9年4月1日現在)
- 支給対象:
- 福祉手当(経過措置)制度
- 支給対象:
昭和61年3月31日現在で20歳以上で、同年4月1日において従前の福祉手当の受給資格があり、特別障害者手当も障害基礎年金も受けることができない在宅障害者。(本人や扶養義務者などの所 得が一定の額を超える場合は支給できません。) - 支給額:
月額14,270円、年4回(2月・5月・8月・12月) - 受給者数:
46人(平成9年4月1日現在)
評価
該当者からの請求がなければ支給できないので、受給資格のある人の把握に努め、申請を促す必要があります。
- 支給対象:
整備の方向
広報などによるPRのほか、各種医療機関、民生児童委員、障害者相談員、ホームヘルパー(訪問介護員)、保健婦などと連携して制度の周知を図ります。
特別児童扶養手当制度
現状および評価
目的
精神または身体に障害のある児童を養育している人に、手当を支給することによって福祉の向上を図ることを目的としています。
現状
- 支給対象:
精神または身体に、中度・重度の障害がある20歳未満の児童を養育している父や母、または父母にかわってその児童を養育している人。(ただし所得制限があり、対象児童が施設に入っている場合や障害を理由とする年金を受給している場合は支給されません。) - 支給額:
1級(重度障害児)は、月額50,350円、年3回(4・8・11月)
2級(中度障害児)は、月額33,530円、年3回(4・8・11月) - 受給者数:
1級(重度障害児)は299人(平成9年4月1日現在)
2級(中度障害児)は179人(平成9年4月1日現在)
評価
市で窓口事務を担当し、認定および給付は国の委任を受けて県が行なっています。該当者からの請求がなければ支給できないので、受給資格のある人の把握に努め、申請を促す必要があります。
整備の方向
広報などによるPRのほか、各種医療機関、民生児童委員、障害者相談員、ホーム ヘルパー(訪問介護員)、保健婦などと連携して制度の周知を図ります。
心身障害者扶養共済掛金給付事業
現状および評価
目的
国の心身障害者扶養共済制度(注)に加入している低所得者に、年度末に掛金の一部を給付し、扶養共済制度への加入促進を図り、障害のある人の生活の安定と福祉の向上を目的としています。給付率は、加入者の世帯が市県民税所得割非課税世帯や所得税非課税世帯の場合、それぞれ掛金の20パーセント、50パーセントとなっています。
注:心身障害者扶養共済制度とは、知的・身体・精神に障害のある人を扶養している保護者が最大2口まで加入し、加入者(保護者)の加入時の年齢に応じた掛金を毎月支払うことによって、加入者が死亡または重度障害となった時、障害のある人に、1口につき毎月2万円の年金が支給されるものです。
また、加入者の世帯が、生活保護世帯、市県民税非課税世帯、市県民税所得割非課税世帯の場合、それぞれ掛金の100パーセント、50パーセント、30パーセントを免除し、加入者が65歳以上で、かつ25年以上掛金を納めている場合には、掛金を全額免除します。加入者は平成8年3月31日現在、193名となっています。
現状
過去3年間の実績は次のとおりとなっています。
給付率 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 |
---|---|---|---|
50% | 7件 | 8件 | 4件 |
20% | 20件 | 20件 | 13件 |
階層区分 | 県 | 市 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 100% | 0% |
市町村民税非課税世帯 | 50% | 0% |
所得税非課税世帯:市町村民税所得割非課税世帯 | 30% | 20% |
所得税非課税世帯:市町村民税課税世帯 | 0% | 50% |
所得税課税世帯 | 減免対象にならない | 減免対象にならない |
評価
福祉施策の充実や医療技術の発達などによって、障害のある人の死亡率が低下してきたことに伴い、年金を安定的に給付するための財源が極めて苦しくなっています。
平成8年1月からは、掛金を3段階に分けて平均およそ2.5倍に引き上げていますので、新規加入者が減少することが予想されます。
整備の方向
本制度の趣旨を尊重し、扶養共済制度への加入を促進するとともに制度内容の充実を国や県に働きかけます。
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秋田市福祉保健部 障がい福祉課
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