サービスの現状および評価・整備の方向(安心して生活できるように)9.障害者手帳
障害者手帳
身体障害者手帳の交付
現状および評価
目的
身体障害者手帳の交付によって、身体障害児・者がその障害の程度に応じて、補装具の交付や日常生活用具の給付のほか、各種交通機関の割引、医療費の助成、税の軽減、ヘルパーの派遣などの制度を利用して、自立と社会参加を促すことを目的としています。
現状
障害の種類は、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の機能障害で、程度に応じて1級~6級までの手帳が交付されています。
- 申請
身体に障害のある人が、身体障害者福祉法の指定医師から身体障害者手帳診断書・意見書を記載してもらい、写真を添えて申請します。 - 審査
中核市移行に伴い、平成9年4月から秋田市で審査しています。 - 交付
手帳交付時に「からだの不自由な人々の福祉」のしおりを配布し、各種制度の説明をしています。
- 交付者数
年々、新規交付者が増加しています。新規交付件数の推移 年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 件数 506 679 676 722 760 身体障害者数 平成9年3月31日現在 単位:人 等級
視 覚
聴 覚
平衡機能障害
音声言語そしゃく
肢体
内部
計
1級
258
98
0
2
1,139
1,138
2,635
2級
172
244
0
8
1,478
13
1,915
3級
98
132
0
75
1,069
452
1,826
4級
62
107
0
35
991
316
1,511
5級
88
1
9
1
588
0
687
6級
98
305
0
0
229
0
632
計
776
887
9
121
5,494
1,919
9,206
- 県から業務が移譲されたことによって、申請から交付までの日数が15日程度になりました。
- 診断書の不備や医学的判断が必要な場合は、診断医への照会や秋田市社会福祉審議会での審議となるため交付が保留となります。
社会福祉審議会の審査部会は、3か月に1回程度の開催なので、手帳の交付を保留されている人からは早期交付の要望が寄せられています。 - 手帳の申請および交付に伴う関係事務を、市役所の土崎・新屋支所などでも実施してほしいという要望が寄せられています。
整備の方向
- 身体障害者手帳の迅速な交付決定のために、随時秋田市社会福祉審議会で審査決定ができる体制を、医師会などの関係機関と協議していきます。
- 市民の利便性を考慮し、市役所の土崎・新屋支所などの窓口でも身体障害者手帳に関するサービスを提供できるよう検討していきます。
療育手帳の交付
現状および評価
目的
療育手帳の交付によって、知的障害児・者がその障害の程度に応じて、日常生活用具の給付や各種交通機関の割引のほか、医療費の助成、税の軽減、ヘルパーの派遣、施設の利用などの制度を利用して、自立と社会参加を促すことを目的としています。
現状
障害の程度に応じて、A級(最重度・重度)とB級(中度・軽度)が交付されています。
- 申請
知的に障害のある人が、写真を添えて申請しています。 - 判定
18歳未満の児童は中央児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で判定しています。 - 交付
県で手帳交付時に「療育手帳のしおり」を配布し、各種制度の説明をしています。
- 申請者が市に申請
- 市が県に進達
- 県が判定
- 18歳未満:中央児童相談所
- 18歳以上:知的障害者更生相談所
- 県が市に交付
- 市が申請者に交付
療育手帳所持者数 各年度3月31日現在 単位:人 区分
A級
B級
計
平成4年度
604
478
1,082
平成5年度
636
485
1,121
平成6年度
656
476
1,132
平成7年度
667
496
1,163
平成8年度
688
510
1,198
児童相談所や養護学校の指導による申請がかなりあります。
整備の方向
関係機関との連携を図りながら、療育手帳制度の周知に努め、引き続き適切に対応していきます。
精神障害者保健福祉手帳の交付
現状および評価
目的
精神障害者保健福祉手帳の交付によって、精神障害者が医療費の助成や税の軽減など各種の制度を利用して、自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
現状
秋田市保健所が、精神障害者保健福祉手帳の申請受付、交付事務を行っています。
- 秋田市精神障害者保健福祉手帳交付状況(平成8年度末現在)
- 1級:25
- 2級:64
- 3級:26
- 総件数:115
- 精神障害者保健福祉手帳に基づく支援策
- 通院医療費の公費負担
通院医療費の公費負担の申請時には、医師の診断書の提出および判定手続が不要です。 - 税制の優遇措置
所得税および住民税の障害者控除、預貯金の利子所得の非課税、低所得の障害者の住民税の一部非課税、相続税の障害者控除、贈与税の一部非課税、自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免などが適用されます。 - 生活保護の障害者加算
手帳の1級または2級の場合、生活保護の障害加算を認定しています。 - 県の支援策
県立美術館・県立博物館の入場料が無料、県立近代美術館・県立農業科学館の入場料が半額になります。 - 市の支援策
大森山動物園の入園料が無料になります。 - その他の支援策
羽後交通の普通旅客運賃が5割引になります。
史跡保存伝承の里・天鷺村の施設利用料が3割引になります。
- 通院医療費の公費負担
評価
精神障害者保健福祉手帳の交付は、制度ができて日が浅い(平成7年9月開始)ことや、精神障害者をとりまく環境に偏見や誤解が多いことなどの理由で、手帳を持つことに抵抗がある場合があります。また、手帳を交付されても、身体・知的障害者に比べてメリットが少ないという意見も寄せられています。
整備の方向
- 精神障害について、周囲の理解が得られるよう正しい知識の普及を図ります。
- より多くの精神障害者が手帳の交付申請をするように、広報あきたへの掲載、各医療機関や家族会へのPRなど、制度について周知を図ります。
- 手帳所持者の要望を把握し、支援策の充実を検討していきます。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
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