サービスの現状および評価・整備の方向(安心して生活できるように)15.住宅リフォーム
住宅リフォーム
身体障害者生活環境改善事業
現状および評価
目的
在宅の重度身体障害児・者またはその保護者が、重度身体障害児・者の日常生活を容易にするため住宅などを改造する際に、その費用を一部援助し、福祉の向上を図ることを目的としています。
現状
対象は、肢体不自由障害の1級から3級(ただし3級の方は、車椅子使用者に限ります)で、所得税非課税世帯となっています。
限度額:50万円
対象工事:浴室、便所、洗面所、台所、居室の改造、玄関などのスロープ化、屋内の段差解消など
年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 |
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利用件数 |
5 |
4 |
4 |
評価
- 新たに開発された福祉機器が、日常生活用具給付事業の給付品目に取り入れられていますが、よりよい住環境を確保するためには、住宅の改造が必要な場合があります。
- 住宅の改造についての相談や問い合わせは、年間100件以上あります。
- 平成9年の実態調査では、住宅改造の必要性について、およそ24パーセントの人が「改造したいができない」と回答し、その理由として68パーセントが「費用のかかりすぎ」と回答しています。
整備の方向
障害のある人が在宅で安心して生活するためには欠かすことのできない事業なので、今後も事業の推進を図っていきます。
- 福祉、医療、建築関係者で、本人の障害の程度や、住居の状況を十分検討したうえで改造できるように相談の充実に努めます。
- 所得税非課税世帯以外の住宅改造にも対応できるように、助成対象の拡大を検討していきます。
- 高齢者住宅リフォーム助成事業との整合性を図り、助成限度額の引き上げについても検討します。
身体障害者住宅整備資金貸付事業
現状および評価
目的
市内に居住する障害のある人または同居の親族が、トイレや風呂場、玄関などの居室を障害のある人向けに増改築または改造する際に、資金貸し付けを行い、障害のある人や同居の親族の生活を支援するとともに、障害のある人にとって生活しやすい居室の整備を進めることを目的としています。
現状
- 対象者:市内に居住する障害のある人または同居の親族(身体障害者手帳1~4級所持者、療育手帳A所持者も含む)
- 限度額:150万円
- 利率:年3%
- 返済方法:元利均等半年賦償還(6月・12月)
- 償還期間:2年据置期間経過後8年以内
平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 |
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1件 |
1件 |
0件 |
評価
貸付利率が高いことや、生活環境改善事業、日常生活用具の給付事業など、ほかの制度を活用するケースが増え、申請件数が減っています。
整備の方向
生活環境改善事業や日常生活用具給付事業などほかの制度の活用を促進し、この制度の廃止を検討していきます。
関連情報
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秋田市福祉保健部 障がい福祉課
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